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労災保険の必要書類について

労災保険(労働者災害補償保険)は勤務時間や通勤途中のケガなどに対して補償する公的保険制度です。
労災事故などにより労災保険の給付対象になった際は、きちんと手続きを行い、請求することで、治療費などを受け取ることができます。

当院に提出いただく労災用紙

様式5号 はじめて労災指定医療機関で治療を受ける場合に使用する書類
様式6号 治療を受ける労災指定医療機関を変更するときに使用する書類

※交通事故の場合は、様式が異なりますので、ご注意ください。

労災チャート 労災チャート 労災チャート

労災保険様式5号の入手先

労災保険給付関係の用紙は労働基準監督署で入手できます。
また、厚生労働省のホームページからもダウンロードして使用することも可能です。
会社で記入してもらってから、当院へお持ちください。

書式記入方法

主要様式ダウンロードコーナー
(労災保険給付関係主要様式)

記入方法

  1. 労働保険番号
    被災労働者が勤務している事業所の労働保険番号を記入します。
    ただし、被災労働者が下請労働者の場合は元請の労災保険番号を、派遣労働者の場合は派遣元の事業所の労働保険番号を記入します。
  2. 職種
    どのような作業内容かが分かるよう具体的に記入します。
  3. 災害の原因及び発生状況
    どのような場所で、どのような作業をしているときに、どのような原因で、どのような災害が発生したかをわかりやすく記入します。
    災害発生日(または発病日)と初診日が異なる場合は、その理由も詳細に記入します。
  4. 事業主証明欄
    被災労働者を雇用している事業主が名称や所在地を記入します。
    被災労働者が派遣労働者の場合は派遣元の事業主が記入します。
    ただし、被災労働者が下請労働者である場合は、元請の事業主が記入します。
  5. 労働者の所属事業場の名称・所在地
    通常は事業主証明の欄と同じです。
    ただし、被災労働者が下請労働者である場合は、被災労働者が所属している下請企業の事業場の名称・所在地等を記入します。
  6. 請求人
    被災労働者本人の住所・氏名等を記入します。

詳しい記入例

〒471-0013 愛知県豊田市高上1-16-6

お問い合わせ0565-88-8568

診療時間
9:00 - 12:00
16:30 - 19:00

休診日:水曜午後、土曜午後、第2・4水曜、日曜・祝日
※水曜日…WEB予約はできません。事前の完全予約制です。特別再診のみの対応です。第2・4水曜は終日休診です。

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